2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
○糸数慶子君 我が国が批准しているヘーグ・ヴィスビー・ルールズのほかに、国際海上運送についてはロッテルダム・ルールズという新しい条約もあると伺っておりますが、このロッテルダム・ルールズの主な内容、ヘーグ・ヴィスビー・ルールズとの相違点、現在までにこの条約を批准している国が何か国あるのか、伺います。
○糸数慶子君 我が国が批准しているヘーグ・ヴィスビー・ルールズのほかに、国際海上運送についてはロッテルダム・ルールズという新しい条約もあると伺っておりますが、このロッテルダム・ルールズの主な内容、ヘーグ・ヴィスビー・ルールズとの相違点、現在までにこの条約を批准している国が何か国あるのか、伺います。
まず、全体的な質問を最初に申し上げたいということで通告をしておりましたが、これまでも何度かありましたので、この件は既にもう答弁がございましたから、二番目の国際海上運送についてお伺いをしたいと思います。 まず、国際海上運送について、これは国内法としては国際海上物品運送法が制定されていますが、この分野について我が国は国際条約を批准しているのでしょうか、伺います。
これに対しまして、運送品の滅失等の原因が国際海上運送の区間で生じた場合には、国際海上物品運送に適用される法律、すなわち国際海上物品運送法の規定に従って責任を負うこととなります。これによりますと、例えば運送品の滅失の場合の損害賠償の額については、この法律が定めます責任限度額による制限を受けるということになります。
入った以上は、今回の改正案も含めて、日本としてこの機関の中で、また国際海上運送全体の中で、先導的な役割が果たせるようにぜひ頑張っていただきたいと思っておりますが、実を言いますと、FAL条約、批准はしたのでございますけれども、最近、国際競争力という面で、我が国の港湾の状況というのは、ほかのアジアの国と比べて非常に見劣りする状況でございます。
○鬼頭政府参考人 お尋ねのございましたSOLAS条約に対応いたしました港湾の保安対策についてでございますが、御案内のように、この条約、国際海上運送システムの信頼性あるいは安全性の確保を目的としたものでございますが、我が国に出入りする外国貿易貨物の九九・七%が港湾を経由するという状況にかんがみましても、我が国の経済の発展あるいは豊かな国民生活の維持向上にとって大変重要なことであるというふうに私どもも認識
○政府参考人(鬼頭平三君) 国としての財政措置についての考え方でございますが、国際埠頭施設の保安対策につきましては、今般の改正SOLAS条約が国際海上運送システムの信頼性や安全性の確保を目的としたものでありますが、それが我が国の経済や国民生活にとって極めて重要であるということを我々も認識してございます。
国際海上運送の保安対策といいますと、今、議員立法とかいろんな形の中で北朝鮮の船籍に限っての法律が出されようとしておることも承知しておりますが、この法案成立した場合に、いわゆる北朝鮮船籍に対して特段の何か制約的なものをできるかどうか、お伺いをいたします。
先生御指摘のように、今回の法律案におきましては、海上交通システムの信頼性の確保という交通政策上の目的から、国土交通大臣が、国際航海船舶と国際港湾施設において講ずべき自己警備のレベルを国際海上運送保安指標として設定することになっております。
国際埠頭施設の保安対策につきましては、今般の改正SOLAS条約が国際海上運送システムの信頼性や安全性の確保を目的としたものでございまして、それが我が国の経済あるいは国民生活にとっても極めて重要であることから、港湾管理者等が行う埠頭保安設備の設置に対して、国としても、今委員の御指摘のありましたように、一定の助成を行うことにしたものでございます。
今回のこの国際海上物品運送法による海上運送人の責任でございますけれども、御承知のように、国際海上運送というのは、多国間、外国との関係の運送でございますので、それぞれの国の法律が異なるということでは非常に不都合が生ずるということから、まず第一に、国際間において運送人の責任に関する法制を統一する、こういうことが非常に重要な目的になっているわけでございます。
午前中、北村先生の方からも、陸上運送、貨物運送の問題との対比等についてのお尋ねがございましたけれども、我が国の内海における運送につきましても、非常に広大な海を前提として、しかも長期間にわたる国際海上運送というようなものとはかなり様相を異にするという問題がございますので、我が国の実情というものに応じた考え方をやはり持っていかなければならないというふうに思う次第でございます。
次に第七条は、船荷証券の作成に関する規定でございますが、第一項に掲げてあります記載事項は、条約が要求しております事項及び現行商法の七百六十九条の規定及び国際海上運送における実際上の取扱いを参酌して定めたものでありまして、この趣旨におきましては、条約と全く同一でございます。
○政府委員(村上朝一君) 国際海上運送につきましては、先般も申し上げましたように、この条約と日本の国内商法とは、内容を異にしておりますにもかかわらず、日本の海運業者も、ほとんどすべて条約と同様の内容の約款をもって運送をしているわけでございます。
わが国は内国沿岸貿易を別遂に取り扱うことに留保いたしておりますし、また内国沿岸貿易につきましては国際海上運送の規定によりがたい場合もあると考えられますので、この法律案はいわゆる国際海上運送だけに限ることにいたしたのであります。この第一条に「本邦外」とございますが、これは、わが国の領土でありましても現に統治権の行われていない地域を除外する趣旨であります。
船主の地位が有利になるということは、反面荷主側の不利益になるということになるわけでありますけれども、実際問題として、その不利益がだれに帰属することになるかと申しますと、国際海上運送においては、通常積荷は保険に付せられておりますので、終極的には保険業者の、不利益になるわけであります。
という規定も、国際海上運送については適当でございますけれども、沿岸貿易についてはこれを適当としない場合も多かろうと思うのでありまして、沿岸貿易の実情を十分調査して、必要な特例を設けるというような立法も必要になると考えますので、内国沿岸貿易を取り入れた海上商法の改正ということになりますと、なお相当の時日を要するかと存じまして、とりあえず国際海上運送だけについて特別法の形として提案して御審議を願った次第